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北海道地域福祉学会
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組織図・役員
地域福祉学会規約


 北海道地域福祉学会は、現代の社会福祉の潮流である地域福祉の課題、とりわけ地域における福祉サービスの取り組み上の課題、医療・保健・教育などとの連携、公的施策の動向、ボランティア活動などの住民参加をはじめとする地域全体の協働体制による実践活動例などを通じ、明日の地域福祉を支える研究課題を当事者として研究をすすめ、地域福祉に寄与する目的で1993年に結成されました。
現在、福祉施設、社会福祉協議会役職員の他、医師・保健婦・大学関係者、学生、ボランティア、一般の地域福祉に関心のある方など100名ほどが会員となっております。主な事業として、研究大会の他、研究紀要・広報の発行、定例研究会の開催などを通じ、地域福祉実践に根ざした研究の交流、情報提供をすすめていきます。
 



【任期 2011.9〜2014.8】

            
役職
氏名
所属
会長
杉岡 直人
北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科
副会長
北村 久美子
旭川医科大学医学部看護学科
白戸 一秀
旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科
理事
飯島 紀子
石川 秀也
北海道医療大学看護福祉部臨床福祉学科
忍  正人
名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科
大内 高雄
梶  晴美
北翔大学人間福祉学部福祉心理学科
橋本 伸也
藤女子大学人間生活学部人間生活学科
監事
岡田 直人
北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科
監事
清水 耕策
京極町社会福祉協議会
顧問
忍 博次
北海道社会福祉協議会副会長
                                 
            
委員会名
役職
氏名
研究活動委員会
委員長
白戸 一秀
委員
梶 晴美
委員
木下 武徳
編集委員会
委員長
橋本 伸也
委員
北村 久美子
委員
石川 秀也
委員
大内 高雄
広報委員会
委員長
忍 正人
委員
飯島 紀子
委員
乾 匡子
事務局長
岡部 和夫


第1章 総則

第1条(名称)
本会は、北海道地域福祉学会と称する。

第2条(事務局)
本会の事務所は、札幌市中央区北2条西7丁目 道立社会福祉総合センター 北海道社会福祉協議会内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的)
本会は、地域福祉に関する研究、会員相互の連絡と協力、内外の学会との連携を図り、地域福祉に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前項の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.研究報告会の開催
2.道内の諸学会との連携及び協力
3.機関誌、その他の刊行物の発行
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条(入会)
本会の趣旨に賛同し、会員になろうとする者は、本会理事会に申し込んで、理事会の承認を受けなければならない。

第6条(会費)
1.会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。
2.既納の会費の返済はしない。

第7条 (退会)
1.会員は、いつでも理事会に通告し、退会することができる。
2.会費を2年以上滞納した者は、理事会において退会したとみなすことができる。

第8条 (賛助会員)
本会の趣旨に賛同し、本会のために特別の援助をなす団体、または個人は、理事会の議を経て、本会の賛助会員とすること ができる。



第4章 機 関

第9条(役員)
本会に下記の役員を置く。
1.理事若干名とし、その内から会長1名、副会長若干名を置く。
2.監事2名


第10条(理事及び監事の選任)
理事及び監事は、会員の中から選挙等の方法により選任する。会長、副会長は、理事会において互選する。

第11条(任期及び補充)
1.役員の任期は、3年とする。役員の再任は妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条(会長)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。

第13条(副会長)
副会長は、会長に事故のある場合は、その職務を代行する。

第14条(理事)
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

第15条(監事)
監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第16条(事務局長)
本会事業遂行のために事務局長を置く。事務局長は、会員の中から会長が指名する。
この規約は、2003年7月13日より施行する。

第17条(顧問)
本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は会長の求めに応じ意見を述べることができる。顧問は総会の同意を得て会長が委嘱する。

第18条(総会)
会長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。 会長が必要と認めるとき、または会員の3分の1の請求があるときは、臨時総会を開かなければならない。

第19条(議決)
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。


第5章 会 計

第20条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。

第21条(予算及び決算)
本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。

第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。

第6章 規約の変更及び解散

第23条
本規約を変更し、または本会を解散するには、会員の3分の1以上ま たは理事会の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則 この規約は、1999年9月26日より施行する。

会費について
北海道地域福祉学会の会費は、1人年額5,000円とする。

 
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